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社会人が中国留学した場合、失業保険を受取ることができるのか見てみましょう。
失業保険は正確には「雇用保険の失業給付」といいます。ここでは便宜的にこれを失業保険と呼ぶことにします。また、給付額は退職時の諸条件によって異なります。ここでは一般的な自己都合退職について考えます。
給付される失業保険の金額は、退職前の給与と、勤続年数によって決まります。具体的には、退職前6ヶ月間の1日あたりの給与と、所定給付日数をかけたものです。所定給付日数は勤続年数(被保険者であった期間)が10年未満であれば90日、10年以上20年未満であれば120日です。
では、退職して中国に留学する場合、失業保険を受取ることはできるのでしょうか?
失業保険には給付を受けるための条件がいくつかあります。その一つに「再就職の意思があり、すぐに働ける状態にあること」というものがあります。退職して留学するのですから、「再就職の意思がある」ことは認められます。しかし、半年ないし1年の留学中なわけですから、「すぐに働ける状態」であるとは認められません。
さらに、失業保険は4週間ごとにハローワークに本人が出向いて受取る必要があります。留学中に4週間ごとに一時帰国するのは困難ですし、往復の旅費等を考えると、場合によってはマイナスになる可能性もあります。
このため、中国に留学しながら失業保険の給付を受けるのは非現実的といわざるをえません。
では、退職して失業保険を受取ってから中国に留学することは可能でしょうか?
失業保険は退職してすぐにもらえるわけではありません。
1.離職票をハローワークに提出
2.7日間の待機期間
3.3ヶ月の給付制限
があり、支給されるのはこのあとです。失業保険は一括支払されるわけではなく、支給期間は就業期間10年未満で90日、10年以上で120日に及びます。ですので、退職してから失業保険を全額受取るまでには半年以上かかることになります。このため、例えば9月から中国に留学するのであれば、2月には退職する必要があります。
なお、失業保険が給付されるのは、離職日から1年以内と決まっています。このため、留学が終わってから失業保険を受取るのも非常に難しいのが現実です。
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